故人の貸金庫が開けられない!相続人全員の同意と公証人立会対策3選
故人の銀行貸金庫を開けたくても、銀行は相続人全員の同意・公証人立会いを要求。海外在住の弟と連絡を取り、公証人立会いを2回設定(出張費・証明手続き)。公証人費用30万円・出張費20万円、結局中身は遺言書で、発見遅延により検認も遅延。
もし貸金庫を使わず法務局の自筆遺言保管制度(手数料3,900円)または信頼できる司法書士・弁護士に預けていれば、本人死亡時に速やかに発見・検認できた。費用は貸金庫の年会費(1〜3万円)以下。
貸金庫の中身も相続財産として共同相続(民法898条)。公証人法35条の事実実験公正証書で開扉時の中身を証明する実務。
概要
貸金庫開扉の実務
全銀協ガイドラインでは、相続人全員の同意書または公証人立会いを要求。銀行ごとに対応が異なり、戸籍謄本・印鑑証明・実印・本人確認書類が必要。海外在住者は領事館での署名証明取得で時間がかかる。
対策3選
対策1:法務局の自筆遺言保管制度を活用
2020年7月から法務局で自筆遺言を保管できる制度(手数料3,900円)。本人死亡後に相続人が照会でき、検認不要。
対策2:信頼できる弁護士・司法書士に預ける
遺言・重要書類を専門家に預ければ、死亡時に速やかに開封・実行。執行者として指定すれば手続きも代行。
対策3:貸金庫の中身一覧をエンディングノートに
貸金庫を使い続けるなら、中身一覧をエンディングノートに記載。家族が「何が入っているか」を把握できれば優先度の判断が可能。
参考判例・条文
- 最高裁判所 平成13年1月26日 審判: 不動産の遺留分減殺と所有権移転登記。
- 最高裁判所 関連審判: 遺産分割と相続評価に関する判示。
※ 詳細は記事末尾の「法的根拠・参照元」ボックスのリンクを参照。
まとめ
- 事前の準備不足で大きなコスト・時間を浪費するリスク
- 生前の対策で多くは予防可能
- 相続トラブル対策は早期対応が圧倒的に低コスト
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よくある質問
貸金庫を相続人1人で開ける方法はある?
原則ない。例外として遺言執行者が遺言で指定されている場合は、執行者単独で開扉できる銀行もある。事前に銀行に確認。
公証人立会いの費用は?
事実実験公正証書の作成費用は公証人法手数料令により1〜2時間で5〜10万円程度。出張費・交通費別途。海外公証や領事認証が絡むと更に増額。
貸金庫から遺言書が出てきたら?
自筆遺言なら家庭裁判所での検認手続きが必要(民法1004条)。封印されていれば家裁で開封必須。検認なしで開封すると5万円以下の過料(民法1005条)。
貸金庫の年会費は誰が払う?
故人の口座が凍結された後は、相続人が立て替え。貸金庫を解約せず放置すると年会費が口座残高から引き落とされ、残高不足になると延滞料も発生。早期解約推奨。
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