突然の叔父叔母相続!甥姪が知るべき2割加算と遺留分なしの対策3選

突然の叔父叔母相続!甥姪が知るべき2割加算と遺留分なしの対策3選
この件の結末

子のいない叔父(享年75歳)が死亡。両親既に他界、配偶者なし。法定相続人は甥姪5人に。預貯金1,000万円・自宅1,500万円を均等分配で揉め、調停に発展。各甥姪500万円ずつ取得したが、相続税は2割加算で1人あたり追加40万円。協議費用各人20万円。

対策していた場合の結末

もし叔父が生前に公正証書遺言+遺言執行者指定をしていれば、希望する甥1人に集中させたり、お世話になった人に多く配分する設計が可能。兄弟姉妹(甥姪)には遺留分なしのため、遺言の効力は強力。

民法889条で兄弟姉妹相続が定められ、887条2項で甥姪の代襲相続。国税庁タックスアンサー4170で2割加算の対象。

よくある度
深刻度
予防可能度

概要

先生

民法889条で兄弟姉妹相続が定められ、887条2項で甥姪の代襲相続。国税庁タックスアンサー4170で2割加算の対象。

兄弟姉妹相続の特殊性

先生

兄弟姉妹(甥姪の代襲相続人含む)には遺留分がない(民法1042条)。遺言があれば100%効力を発揮する一方、遺言なしでは法定相続分通りの均等分割で揉める典型ケース。さらに相続税は2割加算で実質負担が増す。

対策3選

対策1:叔父叔母が高齢なら公正証書遺言を働きかける

甥姪との関係性が良好なら、生前に遺言作成を推奨。遺留分なしなので遺言の効力が強い。

対策2:戸籍収集を早期に開始

兄弟姉妹相続では被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、両親の戸籍も必要で収集量が膨大。司法書士に依頼するのが現実的。

対策3:2割加算を見越した納税資金準備

甥姪相続では相続税が2割増。生命保険金・生前贈与で納税資金を確保しておく。

📖

参考判例・条文

※ 詳細は記事末尾の「法的根拠・参照元」ボックスのリンクを参照。

まとめ

この件のポイント
  • 事前の準備不足で大きなコスト・時間を浪費するリスク
  • 生前の対策で多くは予防可能
  • 相続トラブル対策は早期対応が圧倒的に低コスト

よくある質問

子のいない叔父の遺産は誰が相続する?

①配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)が相続、②配偶者・両親・兄弟姉妹も全員死亡なら甥姪のみが法定相続人、③甥姪も全員いない場合は相続人不存在で家裁の特別縁故者制度・国庫帰属に。

甥姪の代襲相続は何代まで?

兄弟姉妹相続では1代のみ(甥姪まで、再代襲なし)。子の相続では再代襲あり(孫・ひ孫まで)の違いがある。民法887条3項で兄弟姉妹の再代襲は除外されている。

相続税の2割加算とは?

配偶者・直系卑属(子・孫)以外の相続人・受遺者は、相続税額に20%加算される(相続税法18条)。甥姪・兄弟姉妹・代襲しない孫等が対象。法定相続人で相続税0円なら2割加算もゼロ。

叔父叔母相続を放棄したい場合は?

通常の相続放棄と同じく、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述。借金の方が多そうなら早期相続放棄。手続きは収入印紙800円+切手で1人ずつ。

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